
ことができなくなったときは、避難の指示等を当該市町村長に代わって実施しなければならないこととする。
4 新たな防災上の課題への対応国及び地方公共団体は以下の事項の実施に努めなければならないこととする。
(1) 自主防災組織育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項 (2) 高齢者、障害者等特に配慮を要する者(災害弱者)に対する防災上必要な措置に関する事項 (3) 海外からの防災に関する支援の受入に関する事項 5 その他
(1) 被害状況の報告 市町村が被害状況等の報告をする際における報告先を、都道府県に報告できない場合にあっては、内閣総理大臣とするとともに、地方公共団体等は非常災害の規模の把握のため必要な概括的な情報の収集に特に意を用いなければならないこととする。 (2) その他訓練のための交通規制、大規模地震対策特別措置法による地震災害警戒本部の組織の強化等にっいて所要の改正を行う。
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